台湾に進出する際に選択する進出形態(会社設立の形態)は、主に「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つです。法人形態を選ぶ際に最初に考えるべきポイントは、「営業行為」を行う予定があるかどうかです。現地法人・支店の場合は営業行為が可能ですが、駐在員事務所の場合、一切の営業行為が許されていません。そのため、駐在員事務所は市場調査または、台湾と日本の間で発生している営業業務、売買の支援業務を目的として進出する際に活用するケースがほとんどです。
実際のところ、日本企業が台湾に会社設立(現地法人)する際は、「現地法人」を選ぶことがほとんどです。しばらくの間、現地単体で赤字が続くことが予想される場合や、金融・建設・商社などの特殊な業種は「支店」を選択するケースもあります。いづれにしても、それぞれの会社の進出形態は進出されるお客様の事情によりますので、納得するコンサルテイングを受けられるようにお勧めします。
台湾に会社設立(法人設立)する際の進出形態の主な違いを表にしました。
現地法人 | 支店 | 駐在員事務所 | |
---|---|---|---|
営業行為の可否 | 〇 | 〇 | X |
日本本社の法的責任 | なし | あり | あり |
法人決算・税務申告 | 必要 | 必要 | 必要なし |
設立維持コスト | 高い | 高い | 低い |
ライセンス取得難易度 | 簡単 | 一部不可 | 難しい |
法人税 | 17% | 17%(日本でも課税対象 | |
本社への損金参入 | 不可 | 可 | 可 |
会社名(商号)の選択 | 自由に選択可 | 日本本社と同名 | 日本本社と同名 |
会計監査人の選択 | 任意 (場合によっては必要) |
任意 (場合によっては必要) |
必要なし |
就労ビザの発行 | 〇 | 〇 | 〇 |
ここでは、もっとも一般的な進出形態である、現地法人としての会社設立(法人設立)について、流れを記載します。
会社設立までの10STEP | 想定所要日数 |
---|---|
1、台湾法人の会社名(商号)、および、業務内容の仮申請 | 1日~3週間 |
2、外国法人設立許可申請 | 1~2週間 |
3、資本金送金のための口座開設 | 通常1営業日 |
4、資本金送金 | 1~5営業日 |
5、資本金審査 | 1~2週間 |
6、会社設立 | 1~2週間 |
7、管轄国税局との面接 | 1日間 |
8、居留証申請 | 20日 |
9、英文名称申請 | 1~2日間 |
10、貿易資格申請 | 1~2日間 |